第1章 総則

第1条
本組合はツカモト労働組合(以下「組合」という)といいます。

第2条
組合の事務所は、これを稲沢市内に置く。

第3条
組合は、組合員の労働条件の維持改善及び経済的・社会的地位向上はかることを目的とする。

第4条
組合員は、株式会社ツカモトの従業員をもって組織する。ただし次の各号に該当するものを除く。
1.従業員の雇入れ、解雇、昇進又は異動に関し、直接権限を持つ者
2.使用者の利益を代表する者

第5条
組合は、第3条の目的を実現するため、次の号に掲げる事業を行う。
1.労働条件の維持改善に関する事項
2.労働協約の締結及び改定に関する事項
3.組合員の福利共済に関する事項
4.組合員の文化教育及び体位向上に関する事項
5.同一目的を有する他の団体との連絡連携に関する事項
6.その他組合が目的を達成するうえにおいて必要な事項


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