第10章 会計


第30条
組合の経費は、組合費及び執行委員会の認める寄付金をもってこれにあてる。

第31条
組合の資産の管理及び処分に関しては、大会の決議により執行委員長がこれを行う。ただし、軽微な支出は、執行委員会で決定することができる。

第32条
組合のすべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって選出された会計監査人による正確であることの証明書とともに毎年1回組合員に公表されるものとする。

第33条
組合の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。


 目次へもどる