第11章 加入及び脱退


第34条
組合に加入するときは、所定の申込書を執行委員長に提出するか、組合メール宛にメールで申し込む。

第35条
組合を脱退するときは、あらかじめその理由を付して執行委員長に申し出るものとする。ただし債務その他の義務あるときは、これを履行しなければならない。

第36条
組合員は、次の各号に掲げる場合にその資格を失う。
(1)死亡したとき
(2)退職したとき
(3)第4条ただし書きの役職、職務に就いたとき
(4)除名されたとき
(5)脱退したとき


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