第2章 組合員の権利及び義務

第6条
組合員は、この規約において平等に次の各号に掲げる権利を有する。
1.この規約に基づき、組合のすべての問題に参与し均等の取扱いを受けること
2.規約の定めるところにより会議に出席し、自己の自由意志に基づき発言を行い、決議に参加すること
3。組合員に選挙され、選挙すること
4.組合の会計に関する書類の閲覧を求めること
5.正当な査問手続を経ずには制裁を受けないこと

第7条
組合員は、この規約において平等に次の各号に掲げる義務を負う。
1.規約及び大会の議決に服すること
2.組合費を納入すること
3.組合の機密事項を外部に漏らさないこと
4.組合員間において暴力又は脅迫により、言論、行動の抑圧をしてはならないこと

第8条
何人も、いかなる場合においても、人権、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を否認されることはない。

第9条
組合に加入する者は、第4条に定める者で、組合の規約に賛同した者でなければならない。

第10条
1.組合費は、1500円/月  とし、毎月末までに納入しなければならない。
2.必要があるときは、大会の決議を経て臨時に組合費を徴収することができる。
3.納入した組合費は、いかなる場合にも返還しない。

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