第3章 役員

第11条
組合に次の各号に掲げる役員を置く。
1.執行委員長   1名
2.副執行委員長  1名
3.書記長      1名
4.会計        1名
5.執行委員     若干名
6.会計監査     2名

第12条
組合役員の選出については、第7章の定めるところによる。

第13条
役員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
1.執行委員長は、組合を代表してその業務を統括する。
2.副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときはその職務を代行する。
3.書記長は、執行委員長を補佐し、組合業務を執行する。
4.会計は、執行委員長を補佐し、会計業務を執行する。
5.執行委員は、組合業務を分担して執行する。
6.会計監査は、組合の財政を監視し、その結果を大会に報告する。

第14条
1.役員の任期は1年とし、定期大会において改選する。ただし、再選を妨げない。
2.役員は、任期満了後といえども後任者の決定までは、その任務を執行する。
3.補欠役員の任期は、前任者の残任機関とする。


 目次へもどる