第5章 大会

第16条
1.大会は定期大会と臨時大会とする。
2.大会は組合の議決機関とし、組合員全員で構成する。

第17条
1.定期大会は年1回とし、1月から4月の間に1回開催する。
2.次の各号に掲げる事項は、大会に付議しなければならない。
(1)組合費額、予算及び決算の承認
(2)組合活動の基本方針及び年度計画
(3)組合規約の改正
(4)争議行為の開始及び終了
(5)労働協約の締結、改正
(6)組合の合併及び解散
(7)資産の管理及び流用
(8)その他組合の重要事項

第18条
臨時大会は、組合の重要事項に関し必要と認められた場合であって執行委員会の決議又は組合員の3分の1以上の要求があったとき執行委員長が招集する。

第19条
大会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の同意をもって議決する。ただし可否同数のときは、議長がこれを決する。

第20条
組合員の直接無記名投票を必要とする場合は次の各号に掲げるとおりとする。
1.規約の改正
2.争議行為の開始
3.組合の解散

第21条
第19条の規約にかかわらず、規約の改正及び争議行為の開始の場合には全組合員の過半数、組合の解散の場合には全組合員の4分の3以上の同意を必要とする。

第22条
1.大会議長及び副議長は、原則として大会出席者の中から選挙する。ただし、出席者の過半数が同意したときは、その選任を司会者に一任することができる。
2.大会の司会者は、執行委員で選任された者がこれにあたる。


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