第6章 執行委員会


第23条
1.執行委員会は、執行委員長、副執行委員長、書記長、会計及び執行委員をもって構成し、3ヶ月に1回及び組合業務上必要と認める場合に執行委員長が招集する。
2.執行委員会は、執行委員長がこれを統括し、組合業務の執行について協議するほか、大会に付議すべき議案の作成を行うとともに、大会に対して一切の責任を負う。
3.執行委員会の成立及び議案は、第23条第1項に準ずる。


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