第7章 役員選挙


第24条
1.役員選挙は組合員の直接無記名投票により行う。
2.役員選挙は、代理人及び委任を認めない。
3.執行委員会において次回役員選挙を待たずに執行委員の増員が必要となった場合は、執行委員会全員の推薦においてその者を指名する事ができる。但し指名された執行委員の任期は次回の役員選挙までとする。


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