第8章 賞罰


第25条
組合の向上発展に功労のあった者には、執行委員会の推薦に基づき大会において決定してこれを表彰する。

第26条
組合員が組合の規約に違反し、統制を乱し、名誉もしくは利益を毀損したときは、懲罰委員会に付し、大会の決議を経て、次の各号に掲げる懲罰処分を行う。ただし、大会において弁明の機会を与え、また事情を聴取し、できるかぎり多数の意見を求めて公平に行う。
(1)戒告
(2)権利停止
(3)除名

第27条
前条の懲罰処分は、本人の不在中あるいは正当な審問手続を経ないで行われることはない。


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