第11章 加入及び脱退 第34条 組合に加入するときは、所定の申込書を執行委員長に提出するか、組合メール宛にメールで申し込む。 第35条 組合を脱退するときは、あらかじめその理由を付して執行委員長に申し出るものとする。ただし債務その他の義務あるときは、これを履行しなければならない。 第36条 組合員は、次の各号に掲げる場合にその資格を失う。 (1)死亡したとき (2)退職したとき (3)第4条ただし書きの役職、職務に就いたとき (4)除名されたとき (5)脱退したとき 目次へもどる